建設業許可専門の当事務所がお悩みをスッキリ!

建設キャリアアップシステムの代⾏申請を最速で!

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建設キャリアアップカードは今後
必ず必要となります!!なので早めのご準備をお勧め致します。

\当事務所では、このような方のお悩み解決します!/

  • 元請から建設キャリアアップシステムの事業者登録を急かされている
  • 元請けから2次下請・3次下請の代行申請もするよう急かされている
  • 協⼒会社の代⾏申請が、書類の不備が多くて進まない
  • どのような書類を集めればいいかわからない
  • パソコンが苦手でインターネット申請の方法が分からない
  • 技能者登録をしたいが登録する人数が多くて時間がとれなくて面倒
  • 建設キャリアアップシステムに問合せをしても回答が遅い

建設キャリアアップシステムとは?

技能者一人ひとりにIDが与えられ、ICカードが発行されます。このICカードの中に、下記のような情報を蓄積していきます。

  • どのような資格を持っているか
  • いつ、どの現場で、どの職種で、どの立場で働いたか
  • どのような講習を受けたか
  • 社会保険に適切に加入しているか

これらを蓄積していくことで、技能者に対する評価を適切に行っていきましょう!というのが、建設キャリアアップシステムができた主な趣旨となります。

技術者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場の効率化などにつなげられるシステムです。
キャリアアップシステムに登録することで、従業員は正しい評価を得ることができますので、上手に利用すれば離職率の低減に役立つ可能性があります。

今後、技能者はキャリアアップカードの保有がスタンダードになり、現場入場の際はカードリーダーにタッチしてから、という流れがやってきます。現場の入場・退場はデータで蓄積され、管理されます。
また、建設業界の人手不足解消が期待される技能実習生を招へいする要件にも、キャリアアップシステムへの事業者登録が挙げられています。

事業者は、建設業許可の情報、加入社会保険の情報、資本金の情報等基本的な情報を登録します。キャリアアップシステムを上手に活用することで、現場管理の効率化も図られます。

Q.建設キャリアアップシステムへの登録は義務?

建設キャリアアップシステムへの登録は、現時点では「任意」となっています。(ただし、外国人労働者を受け入れる場合は、令和2年から既に義務化されています。)国土交通省は「2023年度に公共工事などで建設キャリアアップシステムの活用を原則化する」ことを明らかにしていることから、今後は公共工事以外の現場でも「キャリアアップ登録していないと契約できない」というケースが増加することが予想されます。

Q.建設キャリアアップシステムに登録するには、どれくらい時間がかかる?

建設キャリアアップシステムへの登録は、まず初めに【事業者登録】を行い、その完了後に【技能者登録(=カード発行)】という流れで、二段階の登録を行う必要があります。

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このように、登録完了後カードを受領するまでに、最短でも2カ月はかかります。

それに加えて、建設キャリアアップシステム登録機関への申請が殺到している時期は、さらに上記期間の2倍ほどかかることもあります。

元請業者様から「早めにキャリアアップ登録しておくように」と言われている業者様は、早めに手続きしておかれることを強くお勧め致します。

☆2022年2月から、行政書士が建設キャリアアップシステムでの代行申請を行うための、事業者ID登録が可能になりました。※適用は2022年4月以降
 当事務所は、事業者ID登録を行っております。

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Q.事業者ID登録を行った行政書士に代行申請依頼するメリットは?
従来は、登録完了後カードを受領するまでに最短でも2か月はかかりましたが、行政書士の事業者IDを利用することで、約半分の期間でカードを受領することができるようになります。
特に、以下のような方にお勧めです。
☑️元請業者から、一日も早くキャリアアップカードを取得するよう指示が出た
☑️事業者登録をせず、とりあえずキャリアアップカードのみ取得したい。

Q.建設キャリアアップシステムに登録するメリットは?

現場管理を効率化することができます。 どの現場に誰がいつ入ったのか、各現場ごとの資格者の状況などを簡単に把握することができます。

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また、技術者のスキルやキャリアを見える化 することができます。

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レベル判定とは?

建設キャリアアップシステムに登録された情報をもとに、その技能者がどのレベルなのかを客観的に評価します。

レベルは1から4に分かれています。

LEVEL 1(ホワイト)

初級技能者(見習いの技能者)

LEVEL 2(ブルー)

中堅技能者(一人前の技能者)

LEVEL 3(シルバー)

職長として現場に従事できる技能者

LEVEL 4(ゴールド)

高度なマネジメント能力がある技能者

各レベル判定がされるとカードの上部分の色が変わります。

この色のことを「ゴールド」だとか、「シルバー」と呼んでいるわけです。

レベル判定の職種は、登録基幹技能者制度のある35種類の職種に分かれています。

各職種によってレベル判定を受けるための要件が違います。

Q.経営事項審査の評価で加点される?

経営事項審査で加点されます。

  • レベル3.レベル4の技術者がいることによる加点「技術力Z」で加算されます。
  • 技術者をレベルアップさせたことによる加点「その他の審査項目(社会性等)W」で加算されます。

※経審の業種によっては加点できない場合もあります。

Q.技能者登録の「簡易型」と「詳細型」どちらを選ぶべき?

簡易型に登録できる内容は、本人情報、所属事業者情報、加入保険情報など、必要最低限の情報のみです。
一方、詳細型は、上記の情報に加え、保有資格情報や健康診断結果が登録することができます。(作業員名簿の内容がすべて登録できるイメージです)
「とりあえず簡易型で」という業者様が多いのが現状ですが、中には「元請さんに相談したところ、詳細型で登録するよう言われた」と、詳細型を選択される業者様もいます。
どちらを選ぶべきか判断にお困りの場合は、元請業者様に相談されることをお勧めします。
なお、「とりあえず簡易型で登録しておいて、後から詳細型に変更する」ということも可能です。
この場合、詳細型登録料から簡易型登録料の差額(2,400円)を追加で納付し、詳細型登録に切り替えるというように変更登録を行います。

キャリアアップシステム手続き費用のご案内

業務内容報酬実費備考
建設キャリアアップシステム手続き一式(①・②又は③)
 ①事業者登録¥5,000※登録料実費は別表のとおり
(建設業許可申請、会社設立を同時にご依頼いただく場合)¥0技能者登録は別途かかります
➁技能者登録(1人あたり)¥4,000¥2,500
建設業許可申請、会社設立等を同時にご依頼頂く場合、②③の報酬額から1,000円値引きいたします
③技能者登録(詳細型)¥5,000¥4,900
建設業許可申請、会社設立等を同時にご依頼頂く場合、②③の報酬額から1,000円値引きいたします

         ※別表

資本金登録料
一人親方0円
500万円未満(個人事業主含む)6,000円
500万円以上1,000万円未満12,000円
1,000万円以上2,000万円未満24,000円
2,000万円以上5,000万円未満48,000円
5,000万円以上1億円未満60,000円
1億円以上3億円未満120,000円
3億円以上10億円未満240,000円
10億円以上50億円未満480,000円
50億円以上100億円未満600,000円
100億円以上500億円未満1,200,000円
500億円以上2,400,000円

まずは無料相談をご利用ください!

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三重県SDGs推進パートナー

加藤亜希行政事務所は
「三重県SDGs推進パートナー」
として登録されている企業です。