産業廃棄物収集運搬業許可・電気工事業登録・解体工事業登録
でお困りの事業者様は加藤亜希行政書士事務所にご相談ください。

建設業許可専門の当事務所では建設業許可申請以外にも
建設業者様が必要とする各種許可申請を承りトータルサポートさせていただきます。

三重県 鈴鹿市 行政書士 建設業許可証 経営事項審査 建設キャリアアップ 会社設立 産業廃棄物収集運搬業許可 電気工事業登録 解体工事業登録
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産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可とは

三重県 鈴鹿市 行政書士 建設業許可証 経営事項審査 建設キャリアアップ 会社設立 産業廃棄物収集運搬業許可 電気工事業登録 解体工事業登録

建設工事の下請け業者が工事において発生する産業廃棄物を運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
なぜならば、建設工事で発生した廃棄物の排出事業者は発注者から直接工事の注文を受けた元請業者であり、排出業者でない下請け業者は、原則として廃棄物を運搬してはいけないと定められているためです。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

1.運搬車両・運搬容器を有していること
2.駐車場の使用権原があること
3.有効期限内の産業廃棄物処理業の講習会修了証を有していること
4.事業を的確に継続して行える経理的基礎を有すること
5.許可の欠格事由に該当しないこと

講習会について

公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を受講する必要があります。講習会の開催件数は少なく、予約がなかなか取れないこともあるため、許可申請を検討されている方は早めの受講をお勧めします。

経理的基礎とは?

会社の財務状況が「一定の要件」を満たさない場合不許可となってしまいます。つまり産業廃棄物処理収集運搬業許可を左右する最も重要なポイントであると言えます。

三重県の場合、下記のとおり要件が定められています。

ケース自己資本比率
(直前期)
当期純利益
(3期平均)
経常利益
(3期平均)
必要書類
ケース110パーセント以上プラスプラス様式5
ケース2プラスマイナス
ケース3マイナスプラス
ケース4マイナスマイナス様式5+追加書類
ケース50%以上10%未満プラスプラス様式5
ケース6プラスマイナス
ケース7マイナスプラス
ケース8マイナスマイナス様式5+追加書類
ケース90%未満【債務超過】プラスプラス
ケース10プラスマイナス
ケース11マイナスプラス
ケース12設立3年未満の法人
ケース130%未満
【債務超過】
マイナスマイナス不許可

直前期の決算において債務超過で、かつ直近三年半平均の当期純利益・経常利益がマイナスの場合、不許可となります。

直前期の決算において債務超過であっても、直近三年平均の当期純利益または経常利益のいずれかがプラスの場合、事業計画書を作成することで許可を受けることが可能となります。また、許可更新の際にも同様の要件をクリアする必要があります。そのため、許可更新直前の決算期前には経理的基礎に関するヒアリングをさせていただき確実に許可が習得できるようアフターサポートにも心がけております。

電気工事業登録

電気工事業登録とは?

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電気工事業を反復・継続して営もうとする者は、個人・法人を問わず、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録、通知又は届出しなければなりません。 建設業許可を取得していても、この登録(みなし登録電気工事業者としての開始届)をする必要があります。

登録の要件

(1)一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、当該工事の作業を管理する主任電気工事士を設置すること。
主任電気工事士の要件は,次のいずれかになります。
①第一種電気工事士
②第二種電気工事士(ただし、免状取得後,一般用電気工作物の電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者

(2)営業所で行う電気工事の種類により,次の検査用器具を備え付けること。
・一般用電気工作物に係る電気工事の業務のみを行う営業所 ①~③
・自家用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所 ①~⑦
①絶縁抵抗計 ②接地抵抗計 ③抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
④低圧検電器 ⑤高圧検電器 ⑥継電器試験装置 ⑦絶縁耐力試験装置
※⑥継電器試験装置及び⑦絶縁耐力試験装置については,常備していなくても必要 なときに借り入れることができればよい。

電気工事業と建設業許可について

電気工事業を(一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置又は変更する工事(軽微な工事を除く)を営もうとする方は、電気工事業者としての「登録」が必要です。
建設業許可を取得している事業者が電気工事業を開始したときは、遅滞なく「電気工事業の開始届」を提出する必要があります。建設業許可を持っていない事業者が電気工事業を営む場合は、「電気工事業の登録」が必要(登録電気事業者)。
建設業許可を持っている事業者が電気工事業を開始する場合は「電気工事業の開始の届出」をする必要があります(みなし登録電気事業者)。
電気工事業者の登録期間は5年間です。
登録期間満了後も引き続き電気工事を営まれる場合は、更新登録が必要です。
建設業許可を受けて電気工事業を営んでいる方が建設業の許可更新を受けたときについても、電気工事業についての変更届の提出が必要となります。
※建設業の許可更新と電気工事業の届出の更新とは別の手続きとなります。建設業許可更新を受けた場合は、忘れずに電気工事業の変更届の提出をします。

電気工事業の登録の主な要件

営業所ごとに「主任電気工事士」を置くこと。

主任電気工事士の要件は
・第一種電気工事士の免状の交付を受けている者
または、第二種電気工事士の免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を要する者
※第二種の場合、実務経験証明書が必要となります。なお、実務経験証明書の証明者は、登録電気工事業者又は届出電気工事業者でなければなりません。

電気工事に必要となる器具類の設置

・一般用電気工作物の場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計

・自家用電気工作物の場合
絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計、高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置

建設業許可の「専任技術者」の要件と、電気工事業の登録に必要な「主任電気工事士」の要件は異なります。
建設業許可の要件をクリアしていても、電気工事業の登録要件は満たしていないということもあり得ますので注意が必要です。

手続き区分が変更になった場合

手続き区分が変更になった場合は、新たに手続きを行う必要があります。

1.登録電気工事業者が新たに建設業許可を取得した場合
区分が変わることになりますので、登録電気子事業者の廃止届と届出電気工事業者の開始届を行ってください。

2.届出電気工事業者が建設業許可を更新せず、電気工事業を継続する場合
区分が変わることになりますので、電気工事業者の廃止届と登録電気工事業者の登録申請を行って下さい。

電気工事業を営もうとする場合は、建設業許可を取得されていなくても「登録電気工事業者の登録」が必要となります。
建設業許可を取得されている事業者が新たに電気工事業を営もうとする場合は、「みなし登録電気事業者に係る電気工事業の開始届」が必要となります。

登録の有効期間と更新

登録電気工事業者の登録有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き電気工事業を営む場合は、登録の有効期間満了までに、登録の更新を受けなければなりません。
登録の更新を受けなければ、有効期間満了後に登録は失効し、新たに登録しない限り、電気工事業を営むことは出来なくなりますので、十分に注意が必要です。

変更届

住所・氏名・名称、営業所、主任電気工事士、代表者・役員等の登録事項に変更が生じたときは、変更の日から30日以内に届け出なければなりません。

解体工事業登録

解体業許可について下記のようなお悩みをお持ちの皆様、
加藤亜希行政書士事務所へご相談ください。

  • 申請手続きをする時間がない
  • 許可の更新期限が迫っている
  • 今すぐにでも許可を取得したい
  • 申請書類のチェックをしてほしい
  • 申請手続きをする時間がない
  • 申請手続きを全て任せたい
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解体工事業登録とは?

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解体工事業の登録とは
建築物等の解体工事の請負をする場合、元請負人・下請負人を問わず、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づいて、解体工事業の登録をしなければなりません。ただし建設業法の規定に基づく【土木工事業】【建築工事業】【解体工事業】のいずれかの許可を持っている場合は登録の必要はありません。解体工事業の登録は、工事を実施する都道府県単位の登録制度なので、他府県に営業所がない場合であっても、登録していない府県で解体工事を実施しようとする場合、その府県全てで登録しなければなりません。

解体業許可と建設業の関係

建設業法上の建築工事業・土木工事業・とび土工工事業の許可を取得している場合は解体工事業の登録は必要ありません。解体工事業の登録をすることで、軽微な工事について請け負うことが可能となります。
軽微な工事とは、建築一式工事で解体工事を含む場合は1,500万円未満の工事、それ以外の解体工事は500万円未満の請負金額の工事のことです。

解体工事業の登録要件

主に次の要件を満たさなければなりません
1.欠格要件に該当しないこと
2.技術管理者を選任していること

解体工事業の欠格要件

次に該当する場合は、登録を受けることができません。
・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
・解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
・解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~4のいずれかに該当する者がいるとき
・解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~4のいずれかに 該当するとき
・技術管理者を選任していない者

技術管理者を設置していること

A 次のいずれかに該当する者 

1) 大学(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し2年以上の実務経験を有する者
2) 高等専門学校(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し2年以上の実務経験を有する者
3) 高等学校(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有する者
4) 中等教育学校(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有する者
5) 解体工事業に関し8年以上の実務経験を有する者

B 次のいずれかの資格を有する者

6) 1級建設機械施工技士
7) 2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」に限る)
8) 1級土木施工管理技士
9) 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
10) 1級建築施工管理技士
11) 2級建築施工管理技士(種別「建築」または「躯体」に限る)
12) 1級建築士
13) 2級建築士
14) 1級のとび・土工の技能検定に合格した者
15) 2級のとびあるいはとび工の技能検定に合格後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
16) 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)

C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

17) 大学(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し1年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者
18) 高等専門学校(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し1年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者
19) 高等学校(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し3年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者
20) 中等教育学校(土木工学科等)を卒業し、解体工事業に関し3年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者
21) 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣が実施する講習または国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識および技能を有すると確認した者

登録の有効期間と更新

解体工事業登録の有効期間は5年間です。
登録の更新を受けなければ、期間の経過によって登録は失効してしまうので、十分に注意が必要です。

変更届

登録事項変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届け出なければなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可申請の費用のご案内

業務内容報酬実費備考
産業廃棄物収集運搬業許可申請
(三重県、新規)
¥100,000¥80,000財務状況により事業計画が
必要な場合 別途30,000円加算
業廃棄物収集運搬業許可申請
(三重県、更新)
¥50,000¥73,000財務状況により事業計画が
必要な場合 別途30,000円加算
産業廃棄物収集運搬業許可変更届出¥8,000変更内容により変動

〇証明書(納税証明書などの実費は別途かかります)

電気工事業登録申請の費用のご案内

業務内容報酬実費備考
電気工事業登録申請¥40,000¥22,000
電気工事業開始届出
(建設業許可取得後)
¥20,000¥0

〇証明書(納税証明書などの実費は別途かかります)

解体工事業登録申請の費用のご案内

業務内容報酬実費備考
解体工事業登録申請¥30,000¥33,000

〇証明書(納税証明書などの実費は別途かかります)

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として登録されている企業です。