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加藤亜希行政事務所は
「三重県SDGs推進パートナー」
として登録されている企業です。
三重県 鈴鹿市 行政書士 建設業許可証 経営事項審査 建設キャリアアップ 会社設立 産業廃棄物収集運搬業許可 電気工事業登録 解体工事業登録
技能者一人ひとりにIDが与えられ、ICカードが発行されます。このICカードの中に、下記のような情報を蓄積していきます。
これらを蓄積していくことで、技能者に対する評価を適切に行っていきましょう!というのが、建設キャリアアップシステムができた主な趣旨となります。
技術者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場の効率化などにつなげられるシステムです。
キャリアアップシステムに登録することで、従業員は正しい評価を得ることができますので、上手に利用すれば離職率の低減に役立つ可能性があります。
今後、技能者はキャリアアップカードの保有がスタンダードになり、現場入場の際はカードリーダーにタッチしてから、という流れがやってきます。現場の入場・退場はデータで蓄積され、管理されます。
また、建設業界の人手不足解消が期待される技能実習生を招へいする要件にも、キャリアアップシステムへの事業者登録が挙げられています。
事業者は、建設業許可の情報、加入社会保険の情報、資本金の情報等基本的な情報を登録します。キャリアアップシステムを上手に活用することで、現場管理の効率化も図られます。
建設キャリアアップシステムへの登録は、現時点では「任意」となっています。(ただし、外国人労働者を受け入れる場合は、令和2年から既に義務化されています。)国土交通省は「2023年度に公共工事などで建設キャリアアップシステムの活用を原則化する」ことを明らかにしていることから、今後は公共工事以外の現場でも「キャリアアップ登録していないと契約できない」というケースが増加することが予想されます。
建設キャリアアップシステムへの登録は、まず初めに【事業者登録】を行い、その完了後に【技能者登録(=カード発行)】という流れで、二段階の登録を行う必要があります。
このように、登録完了後カードを受領するまでに、最短でも2カ月はかかります。
それに加えて、建設キャリアアップシステム登録機関への申請が殺到している時期は、さらに上記期間の2倍ほどかかることもあります。
元請業者様から「早めにキャリアアップ登録しておくように」と言われている業者様は、早めに手続きしておかれることを強くお勧め致します。
☆2022年2月から、行政書士が建設キャリアアップシステムでの代行申請を行うための、事業者ID登録が可能になりました。※適用は2022年4月以降
当事務所は、事業者ID登録を行っております。
Q.事業者ID登録を行った行政書士に代行申請依頼するメリットは?
従来は、登録完了後カードを受領するまでに最短でも2か月はかかりましたが、行政書士の事業者IDを利用することで、約半分の期間でカードを受領することができるようになります。
特に、以下のような方にお勧めです。
☑️元請業者から、一日も早くキャリアアップカードを取得するよう指示が出た
☑️事業者登録をせず、とりあえずキャリアアップカードのみ取得したい。
現場管理を効率化することができます。 どの現場に誰がいつ入ったのか、各現場ごとの資格者の状況などを簡単に把握することができます。
また、技術者のスキルやキャリアを見える化 することができます。
建設キャリアアップシステムに登録された情報をもとに、その技能者がどのレベルなのかを客観的に評価します。
レベルは1から4に分かれています。
初級技能者(見習いの技能者)
中堅技能者(一人前の技能者)
職長として現場に従事できる技能者
高度なマネジメント能力がある技能者
各レベル判定がされるとカードの上部分の色が変わります。
この色のことを「ゴールド」だとか、「シルバー」と呼んでいるわけです。
レベル判定の職種は、登録基幹技能者制度のある35種類の職種に分かれています。
各職種によってレベル判定を受けるための要件が違います。
経営事項審査で加点されます。
※経審の業種によっては加点できない場合もあります。
簡易型に登録できる内容は、本人情報、所属事業者情報、加入保険情報など、必要最低限の情報のみです。
一方、詳細型は、上記の情報に加え、保有資格情報や健康診断結果が登録することができます。(作業員名簿の内容がすべて登録できるイメージです)
「とりあえず簡易型で」という業者様が多いのが現状ですが、中には「元請さんに相談したところ、詳細型で登録するよう言われた」と、詳細型を選択される業者様もいます。
どちらを選ぶべきか判断にお困りの場合は、元請業者様に相談されることをお勧めします。
なお、「とりあえず簡易型で登録しておいて、後から詳細型に変更する」ということも可能です。
この場合、詳細型登録料から簡易型登録料の差額(2,400円)を追加で納付し、詳細型登録に切り替えるというように変更登録を行います。
業務内容 | 報酬 | 実費 | 備考 |
建設キャリアアップシステム手続き一式(①・②又は③) | | | |
①事業者登録 | ¥5,000 | ※ | ※登録料実費は別表のとおり |
(建設業許可申請、会社設立を同時にご依頼いただく場合) | ¥0 | ※ | 技能者登録は別途かかります |
➁技能者登録(1人あたり) | ¥4,000 | ¥2,500 | 建設業許可申請、会社設立等を同時にご依頼頂く場合、②③の報酬額から1,000円値引きいたします |
③技能者登録(詳細型) | ¥5,000 | ¥4,900 | 建設業許可申請、会社設立等を同時にご依頼頂く場合、②③の報酬額から1,000円値引きいたします |
※別表
資本金 | 登録料 |
一人親方 | 0円 |
500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
500億円以上 | 2,400,000円 |
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