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加藤亜希行政事務所は
「三重県SDGs推進パートナー」
として登録されている企業です。
三重県 鈴鹿市 行政書士 建設業許可証 経営事項審査 建設キャリアアップ 会社設立 産業廃棄物収集運搬業許可 電気工事業登録 解体工事業登録
建設業に特化してきた当所ならではのノウハウで、専門的かつスピーディーに対応いたします。
許可取得のアフターフォローや、入札・経営事項審査などのコンサルティングなど、幅広くサポートいたします。
他分野の専門家とのネットワークも充実、さまざまなお困りごともお任せください。
加藤亜希行政書士事務所は建設業に関連した業務を中心に活動しております。経審・入札を自信を持って業務をさせていただきます。経験を基にお客様の立場に沿った提案をさせていただきます!
建設工事(28業種に区分されています。)で工事の完成を請け負うことを目的とし建設業を営もうとする場合、 元請、下請また法人、個人を問わず建設業法(建設業法第3条第1項)の規定により許可を受ける必要があります。
建築一式工事の場合
工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込)以上の工事
(但し、木造住宅工事の場合は1,500万円(税込)以上又は延べ面積が150㎡以上の工事)
建築工事以外の工事の場合
工事1件の請負代金の額が500万円(税込)以上の工事
1.金額の大きい工事を請け負えるようになる
当然に一定の金額以上の請負工事は建設業法の規定により許可を受けなければならない訳ですので、無許可業者と比べ堂々と胸を張って大きな金額の工事を請け負うことが出来ます。 また、役所からの工事受注が可能になります。
2.社会的信用が高まる
要件(詳しくは建設業許可の要件を確認下さい。)を全てクリアしてこそ許可が与えられます。 よって対外的に健全な会社である事をアピールでき仕事も受注しやすくなるというものです。
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