建設業の会社設立は
加藤亜希行政書士事務所にお任せください!

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建設業の会社を設立する際には、建設業特有の検討事項がたくさんあります。会社設立の時点で建設業専門としております
当事務所にご相談ください。全力でサポートさせていただきます。

\ 会社設立に関してお悩みのこんな方にお勧めです /

設立後すぐに建設業許可がほしい

法人成りして事業を拡大したい

会社設立方法を調べる時間がない

費用が明確な事務所に依頼したい

とにかく早く株式会社を作りたい

顧問契約等なしで設立したい

当行政書士事務所に会社設立手続きをご依頼した場合のメリット

メリット①
何度も役所に行く手間、時間を省ける

書類の準備不足、訂正等のために役所に何度も足を運ぶことがあります。

メリット➁
会社設立業務以外の事業の準備に専念できる

事業の立ち上げにはいくら時間があっても足りないはずです。

メリット③
会社設立の失敗が防げる

「許認可申請ができない」、「融資を受けることができない」などの会社設立上の失敗を避けることができます。

メリット④
会社設立後の資金調達の相談も無料でできる

会社設立後の事業運営には必ず「お金」が必要になります。

メリット⑤
他の専門家(司法書士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士等)の紹介を受けることができる

会社設立後には必ず税金や社会保険等の労務手続きが発生します。

メリット⑥
会社設立後にも無料メール相談ができる

会社設立後1年間は何回でもメールで無料相談を承ります。

会社設立に強い当事務所の特徴

1.建設業サポートに特化

建設業の会社設立には、他の業種とは異なる特有の注意事項がたくさんあります。また、設立直後または将来「建設業許可」を取得したいという場合もスムーズにご案内可能です。

2.各種許可申請を見据えたご提案

これまでの豊富な実績から設立後、お客さまが取得されたい許認可に合わせて定款の内容をご提案することができます。定款の内容は複雑ですが、分かり易く丁寧にご説明致します。

3.あんしん価格の提供

ネットに出ている「○○円で設立!」といった激安サービスは、顧問契約を前提としている等ウラがあります。当事務所は、設立後の契約等を迫らず安心価格で会社設立をサポートします。

4.最速・最短で設立

1日でも早く会社を設立したい人は迷わずお問い合わせください。通常の株式会社、合同会社であれば最短3日で設立することも可能です。最大限お手伝いさせていただきます。

会社設立のおおよその流れ・手順は以下のようになります。

  • 会社概要の決定
  • 定款の作成
  • 資本金の払い込み
  • 登記申請書類の作成
  • 会社設立登記

1.会社概要の決定

最初に、どのような会社を設立するか、会社の概要を決定しなければなりません。

このとき、最低限のこととして以下の事項を決める必要があります。これらの事項は後述する「定款記載事項」となりますので、明確に決めておきましょう。

・目的

・商号

・本店の所在地

・資本金の額

・発起人(出資者)

・発行可能株式総数

・設立時に際して発行する株式の数

・株式譲渡制限の有無

・広告の方法

・事業年度

・設立時取締役・設立時代表取締役など

2.定款の作成・認証

上で決定した会社の概要について文書にまとめたものを「定款」といいます。

定款とは「会社の基本ルール」とイメージしていただければわかりやすいかと思います。会社の概要を決めながら同時進行で定款を作成することも可能です。株式会社の場合は定款を作成した後、公証役場において、定款が法令に基づいて作成されたことの証明を受けます。これを「定款の承認」といいます。

3.資本金の払い込み

発起設立の場合は発起人、募集設立の場合は出資者全員が発起人または設立時取締役のうち誰か1人の銀行口座に出資金を払い込みます。このとき払い込んだ金額が資本金となります。資本金の銀行への払い込みは定款の認証を受ける前であっても問題ありません。

4.登記申請書類の作成

定款の認証を受ければ、次に会社の設立登記をします。会社は登記することによって設立されます。登記をするためには登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾証など必要な書類を添付し法務局へ提出します。

登記申請書の記載事項は商業登記法で定められており、この法令に従って作成されていなければ申請は却下されます。一般的には司法書士に作成を依頼することになります。

5.会社設立登記

会社の設立日は、原則として法務局に登記申請した日となります。そして、登記が完了すれば登記完了証が交付されます。登記完了証が交付され、登記簿事項証明書や印鑑証明書、印鑑カードができるまでには、登記申請を提出してから1週間から2週間ほどかかるでしょう。

建設会社設立の注意点

建設事業者が成長していく過程で、「建設業許可」は避けて通れません。建設業許可の審査は厳しく、場合によっては会社の登記内容を変更しなければならないケースも多くあります。当事務所では、建設事業者の将来の建設業許可も見据えた株式会社設立サポートによりお客様の発展に貢献します。

事業目的

会社設立の際、事業目的をいうものを定めます。この事業目的は登記事項であるため、第三者でも簡単に取り寄せることができる登記事項証明書にも記載されます。各種許可申請や融資申請の際にも細かくチェックされるため、会社設立後にすぐに目的変更手続きが必要となってしまい、また費用がかかるということも多くあります。当事務所では、建設業サポートに特化してきた経緯から、お客様にとって最適な事業目的をご案内いたしますのでご安心下さい。

役員構成

役員構成とは、代表取締役や取締役には誰がなるのかということです。会社設立後に建設業許可を取得する場合、「経営業務管理責任者」になれる人が取締役として登記されている必要がありす。また、将来、経営業務管理責任者になる予定の人をあらかじめ登記しておくことも重要です。さらに、建設業法における「欠格事由」に該当する人を役員のなかに入れてしまい許可が取れなくることや、融資獲得に失敗するケースにも注意が必要です。

資本金の額

株式会社、合同会社いずれも資本金は1円以上で設立できますが、あまりに低い資本金は現実的ではありません。建設業は、他の業種よりも経費が多くかかることもあり、また、売上の入金までに時間がかかることも多いです。実際に売り上げが入り、経費等の支払いを売り上げからまかなえるようになるまで足りる額の資本金を設定することが望ましいです。また、建設業許可には500万円の資産要件というものがあります。会社設立時には500万円あるけど、設立後は出費が重なり500万円以上の預金残高がなくなるかもしれないという場合は、設立時資本金を500万円以上にしておけば、設立後1年間(1期中)はその登記されている資本金の額により資産要件を満たすことができます。

会社設立の費用のご案内

※株式会社の場合

業務内容報酬実費備考
会社設立手続き一式¥100,000¥52,000

¥150,000
定款認証

登録免許税

〇設立登記は、当事務所提携の司法書士に外注致します(外注費は上記費用に含まれます)

〇設立後お渡しする登記簿などの実費は別途かかります

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